ドイツの反トラスト監視機関は、この夏、e コマースの巨人のビジネスに特別な悪用権限が適用されることを確認したことから、市場における Amazon のビジネスの既存の調査を拡大するように動きました。
の 連邦カルテル事務所 (FCO) は昨日、Amazon に対して進行中の 2 つの「乱用防止手続き」を延長し、「大規模なデジタル企業をより効果的に監視するための新しい手段」(別名、第 19a 条 GWB; 別名、再起動された競争法) — これは、自己優先などの慣行を禁止する積極的な反トラスト制度により、いわゆる「市場全体の競争にとって最も重要な意味を持つ」ことが判明したデジタル巨人を対象とするドイツの競争法の 2021 年改革への言及です。 、相互運用性を否定し、独自のサービスを排他的にバンドルして、競合他社の製品に損害を与えるなど、他の事前禁止事項にリストされています 法律第 19b 条。
ドイツの法律は、ブロックによって最近採択された汎 EU デジタル市場法 (DMA) に似ており、来年発効する予定であるため、FCO はここで時代を先取りしており、特別な乱用管理の適用により、ビッグテックのために大陸を横切ってパイプを下って来る拡張された精査の少し味見。
FCO は Amazon に対して 2 つの公開調査を行っており、再起動された競争体制を順守しているかどうかの精査を含むように拡張されています。 別の訴訟では、「ブランディング」、つまり、Amazon が適用したさまざまな手段の結果としてマーケットプレイスの売り手にとって「起こりうる不利益」に焦点が当てられました。これには、個々の売り手が (ブランド) 製品を販売できるかどうかに関する (ブランド) メーカーとの契約などがあります。 Amazonマーケットプレイスで。
進行中の手続きの延長に関する声明の中で、FCO の社長であるアンドレアス ムントは次のように述べています。
「私たちは両方の手続きにおいて、Amazon が Amazon マーケットプレイスで積極的に活動し、Amazon 自身の小売事業と競合している売り手のビジネス機会をどのように妨げているかを調べています。 Amazon は e コマースで最も重要なマーケットプレイスを運営しているため、その分野で重要な位置を占めています。これにより、同社はプラットフォーム上で競争のための広範なルールを設定することができます。 このようなルールを設定する権限を制限することを正確に意図した新しいコンピテンシーにより、Amazon の反競争的慣行に対してより効率的に介入することができます。」
この展開への対応を求めて、Amazon の広報担当者は次の声明を送りました。この声明は、同社の事業が特別な虐待管理制度に該当するという以前の FCO の決定に対して控訴しようとしていることを確認しています (注: 決定は控訴中も強制力があります)。
「私たちは、この複雑な新しい法律に対する FCO の解釈に同意せず、控訴しました。 Amazon が事業を展開している小売市場は、オンラインでもオフラインでも非常に大きく、非常に競争が激しい市場です。 我々は、これらの手続きにおいて連邦カルテル局と協力し続けます。」
価格設定について、e コマースの巨人は、あらゆる乱用行為に耽溺していると反論し、一般的に売り手が成功したときにビジネスが成功すると主張し、サードパーティの売り手が市場で独自の製品価格を設定していると主張しています。
FCO のブランドゲーティング調査に関して、Amazon は、正当な理由なしに販売権限を変更することは決してないと主張しています。違法な商品から。
アマゾンは反トラスト法違反の告発に対して積極的に闘い続けているが、競争の精査はヨーロッパとそれ以外の地域で積み重なっている。
e コマースの巨人によるサードパーティの販売者データの使用に関する欧州連合の競争調査は、何年にもわたって行われてきました。そして、一連のコミットメントを提示することで、この夏に調査を解決しようとする Amazon の試みは、数十の市民社会によって即座に非難され、弱いソースとしてのデジタル権利グループ。
数日後、欧州委員会の EVP とコンペティション チーフ Margrethe Vestager は会社に警告しました その申し出は十分ではありませんでした。
EU は、Amazon の取り組みに関する業界のフィードバックを引き続き検討しているため、EU 全体の独占禁止法手続きがどこに着地するかはまだわかりません。
この夏、英国の競争市場庁も、Amazon の市場に関する独自の調査を発表しました。数年遅れているため、Amazon が市場で支配的な地位を占めているかどうかを判断する作業を行う必要があります。 、その立場を悪用し、自社の小売事業やサービスを利用する売り手とそうでない第三者の売り手に不当な優位性を与えることで競争を歪めているかどうかを調べてください. そのため、英国は Amazon の精査において他のヨーロッパの規制当局に遅れをとっています。
ヨーロッパ以外では、Amazon は米国の議員による Big Tech の市場支配力に対する精査が何年にもわたって強化されてきた後、本国でも反トラスト法違反の告発や訴訟と闘っています。