— メルセデスのサブフレーム集団訴訟では、錆が内部から始まり外部に広がる腐食によりオーナーに巨額の支払いを強いられ、メルセデスのディーラーがタイムリーに錆を診断することが困難になっていると主張している。
このサブフレーム訴訟は、腐食したメルセデス・ベンツのサブフレームの交換には最大7,000ドルの費用がかかる可能性があると主張する所有者によって起こされた。
集団訴訟によると、これらの車両は早期腐食によりサブフレームが故障する傾向があるという。
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数十万台のメルセデス車はサブフレームの錆が発生しやすく、走行中にメルセデスのサブフレームが破損する可能性があると言われています。
原告らは、サブフレームの腐食はメルセデスが長年にわたって認識していた問題であると主張しているが、自動車メーカーは所有者が安全に車を運転できるようにするため、所有者にサブフレームの交換に数千ドルの支払いを強制し続けている。
さらに、メルセデスの集団訴訟では、販売店がオーナーに対し、技術者はサブフレームの腐食について知っており、錆は車両によくある問題であると伝えたと主張している。
メルセデスのサブフレーム集団訴訟は「散弾銃の嘆願」と言われている
メルセデス・ベンツのサブフレーム訴訟によると、原告らはメルセデスが顧客にサブフレームの延長保証を提供していることを認識していたという。 しかし集団訴訟では、リアサブフレームの延長保証はサブフレームの錆に伴う本当の危険性を顧客に警告していないと主張している。
メルセデスのサブフレーム延長保証も顧客に過去の修理に対する払い戻しを提供しているが、原告らは払い戻しが十分ではないと主張して訴訟を起こしている。
メルセデスのサブフレーム集団訴訟の却下を求める申し立ての中で、自動車メーカーは訴訟でメルセデスに対して提起されたすべての申し立てに反対している。
しかし、主な議論はサブフレームの延長保証に焦点を当てています。
「メルセデスのサブフレーム延長保証は、最長 20 年間、走行距離無制限でリア サブフレームの交換に適用されます。また、以前にサブフレームの腐食の修理代を支払ったオーナーへの払い戻しも提供されます。」 — メルセデスベンツ
集団訴訟でのサブフレームの請求はすべて、メルセデスがすでに自発的に無償で提供した修理の対象となるとされている。
メルセデスは、訴訟を起こした所有者の中には、4年/5万マイルの保証期間中に自分の車両がサブフレームの錆の問題に見舞われたと主張する人は一人もおらず、集団訴訟を起こした原告の一人は、自分の車両には全く問題がなかったとは主張していない、と主張している。
メルセデスは申し立ての中で、裁判官に対し、メルセデスが「原告全員と影響を受ける他の100万人以上の車両所有者に対し、後部サブフレームに影響を与える腐食に対する包括的な延長保証を提供しているため、集団訴訟は審問されるのに「機が熟していない」と述べた。彼らの車両です。」
自動車メーカーはまた、原告の誰もがサブフレームの延長保証に基づいて修理や払い戻しを要求していないにもかかわらず、代わりにこれらの車両所有者が500万ドルを超える集団訴訟を起こすことを選択したことを判事に伝えた。
さらに、メルセデスは、指名された原告はそれぞれ、何年も何万マイルも問題なく車両を運転していたと主張している。
「最も重要なことは、原告らは自分たちの車を長年、何万マイルも運転してきたため、自分たちの車が『商品として販売できない』ことを示す事実を主張できないことだ。」 メルセデスベンツ
メルセデス・ベンツは、サブフレーム集団訴訟を「不適切なショットガン訴訟」と呼び、原告には「全国的な主張」を裏付ける事実がないと主張している。 そして、原告の誰も、当初の保証の期間と走行距離の制限内で修理を要求しなかったとされている。
メルセデスによると、テストの結果安全上の懸念はないことが示されたにもかかわらず、サブフレームの延長保証が設けられたという。
メルセデスは、サブフレーム集団訴訟の却下を求める申し立ての中で、原告が延長保証をどのように主張しているかについて言及している。 そうかもしれない 十分に優れていることが証明されておらず、 5月 潜在的なコストをすべてカバーできるわけではありません。
メルセデスによれば、これは単なる推測にすぎず、推測的な主張は却下されるべきである。
メルセデス・ベンツのサブフレームさびに関する集団訴訟は、ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に提起されました。 Sowaら、v. Mercedes-Benz Group AGら。
原告の代表者は、Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP、Corpus Law Patel, LLC、DiCello Levitt、Feldman Shepherd Wohlgelernter Tanner Weinstock Dodig LLP、Freed Kanner London & Millen、Tadler Law LLP、Councill、Gunnemann & Chally, LLC、Spector です。 Roseman & Kodroff、PC、Frederick Law Group、PLLC、および Shub & Johns LLC。