人工知能が推進している 情報革命とその存在はますます一般的になっています。たとえば、スマートスピーカー、自動運転車、ソーシャルメディアの監視、ヘルスケアテクノロジーなどです。
英国政府は最近、 応答 「人工知能と知的財産:著作権と特許」に関する協議に。 要約すると、(今のところ)英国の法律は、コンピューターで生成された作品の著作権保護に関して変更されないままであり、著作権作品のAI作成者および特許のAI発明者に関する法律も変更されません。
特にAIの急速で継続的な台頭に照らして、規制当局、弁護士、プログラマー、クリエイティブ、発明者には多くの複雑な質問が残っています。 このコラムでは、これの小さいながらも重要な側面、つまり現在の英国法に基づく著作権保護と著作権のコンテキストでAIをどのように検討すべきかについて説明します。
特許の文脈におけるAIの発明者と、著作権法におけるAIの著者との違いについて簡単に説明します。 次に、英国の裁判所がAIの著作権と共同著作権の問題にどのように取り組むかを検討し、AIプログラマーと著者が念頭に置いておくべきいくつかの有用な考慮事項で結論を下します。
AIの発明者とAIの著者
1977年特許法(「PA」)のs.13に従い、英国の特許出願には人間の出願人が必要です。 さらに、発明者として指名できるのは、発明の考案者だけです(s.7PA)。 これらの2つの要件は、英国知的財産庁、英国高等裁判所、英国控訴裁判所によって、スティーブン・タラー裁判の著名なシリーズで検討されました。最近では、控訴裁判所は、発明者としてのAI(DABUS)は、 人間の発明者が必要です。
EPO審議会も最近、 書面による決定(J 8/20) この質問については、英国裁判所の決定に従い、オーストラリア連邦裁判所の最高裁判所も同様でした。 決定を覆した 下級裁判所の判決を下し、DABUSはオーストラリアの特許法の下で発明者として認められることはできないと判断しました。 英国最高裁判所と米国への控訴は進行中であり、オーストラリアでも控訴が見込まれています。
1988年著作権、設計および特許法(「CDPA」)は、著作権作品の著作権を決定するための法定の枠組みを提供します。 文学、演劇、音楽、芸術作品(いわゆる「LDMA」作品)の場合、作者はそれぞれ作家、作曲家、芸術家です(s.9CDPA)。 録音物の場合はプロデューサー(s.9(2)(aa)CDPA)であり、映画の場合はプロデューサー兼主任監督(s.9(2)(b)CDPA))です。 映画は、プロデューサーと主任監督が同じ人物でない限り、共同著作物になります。