インド準備銀行は、南アジア諸国の中央銀行が大ざっぱな債権者を取り締まるためのさらなる措置を講じるために動き、顧客に透明性と管理を強化することを推奨する、デジタル融資会社向けの新しいガイドラインを提示しました。
水曜日に発表されたガイドラインによると、貸し手は同意を得ずに顧客の与信限度額を引き上げることはできず、年間の貸付金利を明示的に示す必要があるという。 デジタル融資アプリは、顧客から事前に明示的な同意を得る必要があり、収集するデータは「ニーズに基づく」ものでなければならない、とガイドラインは付け加えた.
「いずれにせよ、DLA ファイルやメディア、連絡先リスト、通話履歴、テレフォニー機能などの携帯電話リソースへのアクセスを停止する必要があります。オンボーディングの目的で必要なカメラ、マイク、場所、またはその他の施設への 1 回限りのアクセスを取得できます。 /借り手の明示的な同意がある場合にのみKYC要件を満たします」とガイドラインは付け加えました。
中央銀行はまた、特定のデータの使用に対する同意を受け入れるか拒否するかのオプションを消費者に提供し、以前に付与された同意を取り消し、過去に収集されたデータを削除する機能も提供することを提案しました。
規制対象の事業体は、彼らが関与する融資サービスプロバイダーが、フィンテックの新興企業やその他のデジタル融資会社に対して提出された苦情に対処するために、ノードの苦情処理担当者を任命していることを確認することも求められる、とガイドラインは付け加えている。
ガイドラインによると、デジタル融資アプリを介した融資は、その性質や期間に関係なく、規制対象のエンティティによって信用情報会社に報告される必要があります。
原則として承認されたガイドラインの一部は昨年最初に提案されたもので、一連の大ざっぱな融資アプリや銀行以外の金融機関が顧客から法外な金額を請求したことを受けている。 これらの企業のいくつかは、インドの機関によって強制捜査され、中国とのつながりがあることが判明しました。
「準備銀行は、国の信用システムを有利に運営することを法的に義務付けられています。 この取り組みにおいて、準備銀行は金融システム、商品、信用供与方法の革新を奨励する一方で、秩序ある成長を確保し、資金調達の安定性を維持し、預金者と顧客の利益を確実に保護してきました」と中央銀行は声明で述べています。
「最近、クレジット商品の設計と提供、およびデジタル貸付ルートを介したサービスの革新的な方法が注目を集めています。 しかし、緩和されなければ、デジタル融資エコシステムにおける一般市民の信頼を損なう可能性がある特定の懸念も浮上しています。 懸念は主に、第三者の無制限の関与、誤販売、データプライバシーの侵害、不当な事業行為、法外な金利の請求、および非倫理的な回収慣行に関連しています。」